Q. PEMECを受講するにはどんな資格が必要ですか?
受講生、インストラクターともに、日本臨床救急医学会の会員であることを推奨しますが、会員資格は必須ではありません。
受講生は、PEMECガイドブック2017を通してあらかじめPEMECアルゴリズムを理解しておく必要があります。PEMECプロトコールの各ステップの目的を理解するとともに、①ハイリスク傷病者、②ハイリスク症候(症状)、③内因性ロードアンドゴー、④緊急安静搬送、⑤MIST、⑥BAGMASKの定義・目的を習得しておきます。
PEMECは救急救命士が受講することを前提として教育・訓練プログラムを策定していますが、内因性疾患の病態理解を深めるために、あるいは臨床推論を学ぶ場として、広く医療従事者がPEMECを受講することもできます。救急救命士以外にも、これまで救急医を含む医師、看護師、大学・専門学校教員、学生などがPEMECを受講しており、いずれも高い評価をいただいています。
PEMECインストラクターは医学に関する専門的な知識を必要とするため、インストラクターとして認定・登録されるためには医師、看護師、救急救命士いずれかの国家資格が必要となります。
Q. PEMECの開催形態を教えてください
Q. PEMECの経費はどのくらいですか?
受講生が支払う受講費は、ひとりあたり5,000円(合計90,000円)です。このうち2,000円(計36,000円)を事務費として日本臨床救急医学会が徴収します。
PEMECを開催する場合は、①日本臨床救急医学会が徴収する事務費(計36,000円)に加えて、②PEMECに参加する委員・マスターインストラクター(6名)の宿泊費・交通費、③上記以外のインストラクター(12名)の宿泊費・交通費、④昼食費(18名)、⑤会場費を負担する必要があります。
当HP「PEMECの開催>PEMEC開催予算例」に必要となる予算の概要を記載していますのでご参照ください。
開催者は、受講料とは別に「運営補助費」を受講者から徴収することもできます。運営補助費を実際に徴収するかどうか、運営補助費をいくらに設定するかは、開催者が決定してかまいません。これまでの事例では、運営補助費を受講者ひとりあたりおよそ10,000円(合計15,000円)別途徴収するとともに、支出を調節することによって、開催にかかる負担がほとんどなくなるようです。
Q. PEMECインストラクターを取得する方法は?
インストラクター認定の条件は以下の通りです。
1.日本臨床救急医学会が認定したPEMECコースを受講していること。
2.受講生もしくはインストラクター候補としてコースに参加していること。
3.救急救命士、看護師、医師、いずれかの国家資格を有していること。
4.日本臨床救急医学会の会員であること。
インストラクター認定の手順は以下の通りです。
1.受講生もしくはインストラクター候補としてコースに参加して修了証を取得する。
2.主催者が日本臨床救急医学会事務所に参加結果を報告する。
3.PEMECンストラクターとしてPEMEC小委員会が認定・登録する。
現在、PEMECを受講した方には、日本臨床救急医学会およびPEMEC小委員会から「修了証」が発行されると同時に、PEMECインストラクターとして認定・登録されます。したがって、PEMEC修了証を取得すれば、次回PEMECはインストラクターとして参加することができます。ふつう、何らかの教育・訓練コースのインストラクターを取得するためには、その分野に関する豊富な知識と優れた技能、教育技法に関する知識などが必要となります。しかし、①現在、PEMECは啓蒙・普及期にあること、②PEMECコースを受講する受講生は、すでに何らかのコース(BLSやJPTEC)のインストラクターを務めている場合が多いこと、などの理由から、 PEMEC小委員会・委員、あるいはマスターインストラクターが各ブースの教育レベルを維持することを条件に、受講生がインストラクターとして活動することを認めています。現時点では、インストラクター資格の有効期限は特に定められていません。日本臨床救急医学会およびPEMEC小委員会は、今後ある程度までPEMECインストラクターの認定・登録が進んだ時点で、インストラクター認定・登録の基準を変更する予定です。
Q. PEMECを独自開催することは可能ですか?
現在、日本臨床救急医学会およびPEMEC小委員会では、PEMECコースの教育・訓練レベルを維持するために、ブース長としてPEMEC小委員会・委員あるいはマスターインストラクターを配置することを義務づけています。日本臨床救急医学会あるいはPEMEC小委員会の認定がないままPEMECを独自開催すると、ブース長を配置することが困難になるため、教育レベルが維持できないおそれがあります。このため、日本臨床救急医学会およびPEMEC小委員会は、認定のないPEMECコースの独自開催を認めていません。
インストラクター、あるいはマスターインストラクターが、個別に教育・訓練を行うことは制限しません。ただし、日本臨床救急医学会およびPEMEC小委員会は修了証を発行できませんし、インストラクターあるいはマスターインストラクターとしての認定・登録も行いません。
Q. 救急救命士の生涯教育としてPEMECを算定できますか?
算定できます。受講生、インストラクター、マスターインストラクターともに、実践技能教育コース1日参加として10単位を算定できます。